遺言がなく、相続人が複数いる場合、相続手続きは、「相続人の確定(戸籍謄本の収集)」「相続財産の調査(財産目録の作成)」「遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)」「各種名義変更手続き(相続登記、預金の解約等)」というステップを踏んで進められます。
これらのステップの中で、今回は「相続人の確定(戸籍謄本の収集)」のポイントについて、考えてみたいと思います。
相続手続き全体の流れ
遺言書がない場合、相続手続きは、基本的に
①「相続人の確定」
②「相続財産の調査」
③「遺産分割協議」
④「相続財産の名義変更」
という流れで進められていきます。
また、被相続人の収入状況や相続財産額によっては、準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)や相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)が必要となる場合もあります。
相続人の順位と相続分
まずは、相続人の順位と相続分についてご説明しましょう。
相続人の順位
民法では、法定相続人について定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外で相続人となれるのは「血族」ですが、<第一順位>子およびその代襲相続人、<第二順位>直系尊属(両親等)、<第三順位>兄弟姉妹およびその代襲相続人と優先順位が決められています。先順位の血族が1人でもいる場合は、後順位の血族は相続人となることができません。
法定相続分
また、法定相続分については、配偶者と第一順位の血族が相続人となる場合は、「配偶者:2分の1、第一順位の血族:2分の1」、配偶者と第二順位の血族が相続人となる場合は、「配偶者:3分の2、第二順位の血族:3分の1」、配偶者と第三順位の血族が相続人となる場合は、「配偶者:4分の3、第三順位の血族:4分の1」と決められています。
なお、血族の法定相続分は、同順位の血族が複数名いる場合は、原則、その人数で均等に割ることになります。
ただし、半血の兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
被相続人の戸籍謄本から相続人を確定
実際の相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、これを客観的なエビデンスとして、相続人を確定させることになります。
この過程で、予期せぬ相続人が現れるケースがあります。被相続人が前妻(夫)との間にも子どもがいることを生前に一切口外していなかった場合など、このようなケースは読者の皆さんが想像されるよりも多いと思います。
戸籍謄本は、被相続人の死亡時の本籍地の役所で取得しますが、転籍・結婚などで本籍地が変更されている場合は、変更前の本籍地の役所で戸籍謄本を取得……というように、出生時まで遡っていきます。
被相続人が高齢だった場合など、かなり大変な作業になる場合もあり、そのような場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
まとめ
「相続人の確定」は相続手続きの最初のステップですが、なかなか大変です。この段階で挫折してしまう人も少なくありません。相続手続きでお悩みの方は、シニアと家族の相談室まで、お気軽にご相談ください。複雑な相続手続きを代行してくれる専門家をご紹介可能です。