生命保険には、「お金に宛名をつけて遺せる」という特色があり、上手に活用することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。今回は、相続トラブルを未然に防ぐための生命保険の活用術について、ご説明します。
遺産分割協議の対象とはならない、死亡保険金
被相続人が亡くなると、不動産や預金、株式などの相続財産は、いったん相続人全員の共有財産となります。遺言がなく相続人が複数いる場合、遺産分割協議により、それぞれの財産をどの相続人が相続するか決めることになりますが、遺産分割協議がまとまらず、トラブルに発展するケースもあります。
一方、生命保険の死亡保険金は「受取人の固有の財産」となり、原則、遺産分割協議の対象となりません。保険契約時に指定された受取人が、遺産分割協議を経ることなく、単独で請求して受け取り、受け取った保険金は自由に使うことができます。
被相続人の側から見れば、まさに「お金に宛名をつける」ように、特定の相続人に確実にお金を渡すことができるのです。このような生命保険の性質を利用して、予見される相続トラブルを未然に防ぐための対策を講じることができます。
生命保険で、老後の面倒を見てくれた相続人に報いることも
たとえば、相続人の間で被相続人の介護の貢献度に差がある場合について考えてみましょう。被相続人の介護に尽くした相続人は「他の相続人よりも多めに相続して当然だ」と考えると思います。
しかし、遺産分割協議で寄与分(被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合、法定相続分に寄与した分を上乗せできる制度)がすんなりと認められるケースは少なく、相続トラブルに発展するケースが非常に多いのです。
老後の面倒を見てくれる相続人がいて、しっかりと労に報いてあげたい場合、その相続人を受取人とする生命保険に加入しておくことをおすすめします。相続発生後、その相続人は遺産分割協議を経ることなく、保険金を手にすることができるため、上記のようなトラブルを防ぐことができます。
不動産の代償分割に生命保険を活用
また、「相続人は長男(同居)と次男の2名。相続財産は自宅と預金だが、自宅の価値の方がかなり大きい。長男は相続発生後も自宅に住み続けたい」という場合、代償分割を考えることが多いと思います。
代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払って調整する遺産分割の方法です。
上記のケースでは、自宅を相続した長男から次男に代償金を支払うことになります。この場合、長男に十分な資金力があることが前提となります。また、代償金の金額をめぐって長男と次男との間でトラブルに発展することも少なくありません。
そこで、こうしたトラブルを未然に防ぐため、長男を保険金受取人とする生命保険に加入しておきます。相続発生後、保険金を受け取った長男は、これを活用してスムーズに次男に代償金を支払うことが可能となります。
まとめ
生命保険の死亡保険金は「受取人の固有の財産」とされ、遺産分割協議を経ることなく、保険契約時に指定した受取人が受け取ることができるため、特定の相続人に確実に財産を残すことが可能です。
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