自筆証書遺言書保管制度の概要と留意点

2020年7月10日、法務局による自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。この制度により、自筆証書遺言の使い勝手がかなりよくなりましたが、利用にあたって注意すべき点もあります。以下、制度の概要と留意点をわかりやすくまとめます。


目次

自筆証書遺言書保管制度のメリット

遺言者の自宅に保管されることが多かった自筆証書遺言を法務局で保管してくれるというこの制度。

「紛失リスクがある」「相続人による改ざん、隠匿、廃棄リスクがある」「家庭裁判所での検認が必要」といった従来の自筆証書遺言のデメリットを解消するもので、先行して2019年1月13日に施行された「自筆証書遺言の要件緩和(財産目録部分は手書きではなく、パソコン等で作成した目録や、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を添付することが可能。ただし、全頁に署名・押印が必要)」と並んで、自筆証書遺言の使い勝手を飛躍的に向上させる制度として注目されています。

法務省のサイトで非常に詳しく説明されていますので、ご参照ください。

制度利用時の留意点

さて、ここで改めて注意喚起しておきたい留意点を2点ご紹介しておきます。

1つ目は、法務局に保管してもらうためには、保管申請の手続きが必要であるということ。法務省のHPから申請書をダウンロードして(法務局の窓口にも備え付けられています)記載の上、本籍地記載の住民票(作成後3ヶ月以内)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)といった添付書類を添えて、書き上げた遺言書と一緒に提出する必要があります。1通につき3,900円の手数料も必要です。単純に遺言書だけを法務局の窓口に持っていけば良いというわけではありません。

2つ目は、法務局が保管してくれたからといって、「相続手続きの実務上、相続人に迷惑をかけることのない遺言書である保証はどこにもない」ということです。法務局は、「日付の記載がない」「押印がない」といった形式不備は指摘してくれますが、遺言書の書き方についてアドバイスしてくれるわけではありません(これは、法務省のサイトのQ&Aにもはっきり書かれています)。「書き方が曖昧(文意不明)」といった理由で、相続手続きの実務に支障をきたす自筆証書遺言は少なくありません。

公正証書遺言のすすめ

法律のプロである公証人が作成に関与する公正証書遺言の場合、「書き方が曖昧(文意不明)」「遺言執行者が指定されていない」といった自筆証書遺言にありがちな内容面の不備は発生しませんので、遺言者の死後、相続手続きに支障をきたすリスクはほとんどありません。作成コストはかかるものの、やはり公正証書遺言がおすすめです。


まとめ

自筆証書遺言の使い勝手が大きく改善したことは間違いありませんが、それでもなお、公正証書遺言を推奨する専門家が多いということを頭に入れておきましょう。相続や遺言について専門家にご相談されたい方は、「シニアと家族の相談室」へお気軽にお問い合わせください。

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