~自筆証書遺言の方式の緩和と自筆証書遺言書保管制度の導入~
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較すると、「自書の負担」「紛失や改ざんリスク」「相続人に見つけてもらえないリスク」「相続発生後の検認手続き」「形式不備で無効となったり、記載内容が曖昧で相続登記に支障が生じたりするリスク」といったデメリットが数多くあります。「自筆証書遺言の方式の緩和」(2019年1月13日施行)と「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月10日施行)によって、使い勝手がかなり改善したと言われる自筆証書遺言ですが、これらの課題がどこまで解消されたのか、見ていきたいと思います。
1. 自筆証書遺言の方式の緩和
財産目録を自書するのは骨の折れる作業で、特に高齢者にとっては負担が大きく、記載ミスも生じがちでした。しかし、2019年1月13日施行の「自筆証書遺言の方式の緩和」により、自筆証書遺言の財産目録部分については自書する代わりに、パソコンで作成した目録、不動産の登記事項証明書、預金通帳等のコピーを添付することが認められました。ただし、添付したすべてのページに署名押印する必要がありますので、注意が必要です。
2. 自筆証書遺言書保管制度
(1)安全な保管による紛失・改ざんリスクの解消
従来、自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多く、紛失や改ざんのリスクがありました。2020年7月10日からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局(遺言書保管所)で遺言の原本と画像データを安全に保管してもらえるため、紛失や隠匿、改ざんのリスクが解消されます。また、この制度を活用した場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となるという点も大きなメリットです。
(2)通知制度による遺言の存在の周知
自筆証書遺言の場合、相続発生後、相続人が遺言書を見つけられないリスクがありますが、自筆証書遺言書保管制度においては、遺言者の死後に遺言の存在を通知する以下の2つの通知制度が用意されています。
「関係遺言書保管通知」
法務局(遺言書保管所)では、遺言はデータでも管理されているため、遺言者の死後、相続人等は、全国どこの法務局においても、データによる遺言の閲覧や遺言情報証明書の取得が可能となります。関係遺言書保管通知は、相続人等の誰かが遺言を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合、遺言書保管官が、その他の相続人等全員に対し、遺言書が保管されている旨の通知を行う制度です。自筆証書遺言書保管制度を活用した場合、検認は不要となりますが、関係遺言書保管通知により、相続人等の全員が遺言書の存在を認識できるため、検認に近い効果が得られることとなります。
「指定者通知」
戸籍担当部局との連携により、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認し、あらかじめ遺言者が指定していた相続人等の1名に対し、遺言書が保管されている旨の通知を行う制度です。通知を受けた1名が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言保管通知が行われ、結果として、全ての相続人等が、遺言書が保管されていることを知ることになります。
(3)内容に関する指摘やアドバイスは受けられない!
法務局での保管にあたり、形式不備(例:日付や押印の漏れ)は指摘してもらえるものの、「遺言執行者が指定されていない」「記載内容があいまいで、相続登記の手続きに支障が出る恐れがある」といった自筆証書遺言にありがちな問題点について、指摘してくれることはありませんし、遺言の書き方等に関するアドバイスを受けることもできません。。
3. まとめ
自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度の導入により、以前と比べて自筆証書遺言の使い勝手が良くなり、多くのデメリットが解消されました。しかし、内容に関する指摘やアドバイスは受けられないため、法的に有効でも相続登記等の手続きに支障をきたす「使えない遺言」になってしまうリスクは残されたままです。やはり、相続人に苦労させることがないよう、作成コストはかかっても、公正証書遺言を選択するのが安心だと思います。どうしても自筆証書遺言を選択する場合は、できる限り事前に専門家のアドバイスを受け、自宅等では決して保管せず、自筆証書遺言書保管制度を活用することをおすすめします。なお、自筆証書遺言書保管制度を活用する際には、遺言者が直接法務局(遺言書保管所)に出頭して手続きを行う必要があるため、元気なうちに作成を済ませることが重要です。
遺言書の作成や保管に関して不安がある方は、ぜひ「シニアと家族の相談室」にご相談ください。