超高齢社会の進展の中で、認知症に関するトラブルを耳にすることも少なくありません。財産の管理や処分にまつわるトラブルもその1つです。
認知症などで判断能力が不十分な状態になると、自分の財産の管理や処分を単独で行うことができなくなってしまいます。「銀行窓口で本人の意思確認ができないため、預金を引き出すことができない。かといって、代わりに家族が引き出すのも難しい」「介護施設の入居費用は、自宅を売却して捻出する予定だったが、入居前に認知症が進み、自宅を売却できなくなってしまった」というような話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
このような高齢者の「資産凍結」に関する問題を解決する手段の1つが、「家族信託」です。
今回は、家族信託についてご説明します。
家族信託とは?
家族信託は、簡単に言うと、「元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる財産管理の方法」で、登場人物は主に以下の3人です。
- 委託者:財産の所有者。財産を受託者に預ける人
- 受託者:財産を預かり、受益者のために管理・運用・処分を行う人
- 受益者:預けられた財産(信託財産)から生活費などの経済的利益を受け取る人
家族信託を設定する場合、まず、委託者と受託者が信託契約を締結します。契約に基づき、委託者は受託者に自分の財産を信託し、受託者は受益者のためにその財産を管理していくことになります。
認知症による資産凍結リスクを家族信託で回避する方法
例えば、父親が所有し、居住している自宅不動産を息子に信託する場合、通常のケースでは、父親が「委託者兼受益者」、息子が「受託者」となります。
この場合、財産の名義は「受託者である息子」に変わりますが、息子は、自分の財産として勝手にその不動産を使えるのではなく、あくまで父親のために管理・運用・処分をしていくことになります。このため、名義が変わっても、贈与税が発生することはありません。
父親が自宅で暮らしている間は、息子は特段何もすることはありませんが、父親が介護施設に入居するため、自宅不動産を売却することになった場合、この売却手続きは、「登記簿に記載された名義人=受託者である息子」が単独で行うことになります。
このため、父親が、判断能力が不十分な状態になっていたとしても、不動産の売却手続きが滞ることはありません。売却代金は、息子が管理する家族信託用の口座で受け取ることができ、以後、父親のために活用することが可能です。
家族信託を活用することで、認知症による資産凍結リスクを回避し、介護施設の入居費用や父親のその後の生活費の捻出が可能となる仕組みを手に入れることができるのです。
家族信託は、主に親子間で締結されますが、れっきとした「契約」ですので、契約当事者となる親子が契約の目的・内容を十分理解していないと、締結することができません。親御さんの認知症が進み、あわてて家族信託を検討しようとする方もいらっしゃいますが、判断能力が不十分な状態になってしまった後では、信託契約を締結することはできませんので注意が必要です。
まとめ
高齢化の進む現在、家族信託は、認知症等による資産凍結リスクに備えるための財産管理の新たな選択肢として注目されています。しかし、信託契約の締結には十分な理解と準備が必要であり、早めの準備が大切です。大切な家族の安心を守るためにも、専門家に相談しながら具体的な検討を始めてみましょう。家族信託にご興味のある方は、シニアと家族の相談室にお気軽にご連絡ください。