借金、連帯保証債務、家賃や税金の滞納分など、相続財産には、「マイナスの財産」が含まれる場合があります。相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」よりも大きい場合、相続放棄が有効です。また、「実家との関係が悪く、遺産分割協議にかかわりたくない」といった理由で相続放棄を選択する人もいます。
相続放棄という言葉自体は広く知られていますが、正しく理解されていないと思われるケースも散見されます。今回は、誤って理解しがちな点や注意が必要な点を中心に、相続放棄についてご説明します。
相続発生前に相続放棄を行うことはできない
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時)」から原則3ヵ月以内(「熟慮期間」といいます)に、①単純承認(被相続人の「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て相続)、②相続放棄(被相続人の「プラスの財産」も「マイナスの財産」も一切相続しない)、③限定承認(相続によって得た「プラスの財産」の限度において、被相続人の「マイナスの財産」を相続)のいずれかを選択する必要があります。
相続放棄を選択する場合、上記熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになります。
「まだ相続は発生していないが、今のうちに相続放棄の手続きを済ませておきたい」というご相談をいただくことがありますが、相続発生前に相続放棄の手続きを行うことはできません。
また、相続発生前の段階において、「他の相続人に相続を放棄する旨の念書を書かせたい」といったご相談を受けることもありますが、このような念書は無効であるとされています。まだ発生していない相続を放棄することは、そもそもできないからです。
相続財産の一部だけを相続放棄することはできない
地方の空き家や田畑、山林、別荘……。相続財産の中に売却も有効活用も難しい不動産が含まれる場合、「この不動産だけ相続放棄したい」というご相談を受けることがよくあります。
しかし、残念ながら、相続財産の一部だけを都合よく相続放棄することはできません。相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も一切を相続できないということになってしまうのです。
このことについては、「えっ、そうなの?知らなかった……」と驚かれる方も少なくありません。
後で大きな「プラスの財産」が見つかっても、相続放棄は原則撤回できない
いったん相続放棄が認められると、その後、大きな「プラスの財産」が見つかったとしても、原則撤回することができません。
従って、熟慮期間においては、相続財産の内容をしっかり調査し、①単純承認、②相続放棄、③限定承認のいずれの選択肢が最適であるか、文字通り熟慮の上、結論を出す必要があります。
なお、相続財産の内容が複雑で熟慮期間内に調査が終わりそうもない場合などは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申立てることが可能です。熟慮期間伸長の申立ては熟慮期間内に行う必要があります。
本来は相続人ではなかった人が、突然「マイナスの財産」を背負うことも
相続人全員の同意を必要とし、家庭裁判所への申述も相続人全員で共同して行う限定承認とは異なり、相続放棄は、他の相続人の意向にかかわらず、単独で手続きを進めることが可能です。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされ、法定の相続順位に従い、次の相続順位の血族が相続人となります。
たとえば、Aさんの相続が発生し、Aさんの配偶者のBさんと子のCさんの相続放棄が認められた場合、BさんとCさんは最初から相続人ではなかったことになり、AさんのきょうだいのDさんとEさんがAさんの相続人となります。
このように、本来の相続人の相続放棄が認められた結果、本来は相続人ではなかった人が相続人となり、突然「マイナスの財産」を背負ってしまうことがあるのです。
そのことを事前に伝えずに相続放棄の手続きを行った場合、トラブルに発展する場合がありますので、自分の相続放棄が認められることにより、影響を受けることになる人には、事前に連絡しておくべきだと思います。
相続放棄したのに相続税がかかることも
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の権利とされており、保険金受取人が相続放棄をしていても、受け取ることが可能です。遺族年金や死亡退職金なども同様に受け取ることができます。
これらは、民法上の遺産分割協議の対象となる相続財産ではありませんが、税法上、「みなし相続財産」に該当します。従って、「相続放棄したのに相続税が課税された」というケースがあり得るので、注意が必要です。
まとめ
被相続人に大きな「マイナスの財産」がある場合、相続放棄が有効ですが、一度相続放棄をしたら、後からプラスの財産が出てきても撤回できませんので、限られた時間の中で財産調査を進め、慎重に判断する必要があります。
また、相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされ、法定の相続順位に従い、次の相続順位の血族が相続人となります。このため、本来は相続人では無かった人が、突然「マイナスの財産」を背負うこともあるので、自分の相続放棄が認められることにより、影響を受けることになる人には、事前に連絡しておくなどの配慮が必要です。
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