自筆証書遺言の作成にあたっての対策

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書する形で作成する遺言書です。費用をかけずに自分だけで作成できるという利点がある一方で、多くの注意点が存在します。

自筆証書遺言にまつわる課題と解決策について説明しています。

目次

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言には、誰にも知られずに作成できることや、費用がかからないというメリットがありますが、反面、デメリットも少なくありません。以下のような点については、特に注意が必要です。

  1. 全文を自書する負担
    遺言者自身が遺言書の全文を自書しなければならないため、書き漏れや不備が発生するリスクがあります。
  2. 紛失や変造のリスク
    自宅に保管している場合、遺言書をなくしてしまったり、内容を改ざんされたりするリスクがあります。
  3. 遺言書が発見されない可能性
    せっかく遺言書を書いたのに遺言者の死後、遺言書を発見してもらえないリスクがあります。
  4. 家庭裁判所での検認が必要
    遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きが必要です。遺言を執行するためには、遺言書に家庭裁判所の「検認済証明書」が付いていることが条件となります。

法改正による自筆証書遺言の利便性向上

近年、自筆証書遺言の使い勝手を向上させる法改正が行われました。以下の2つについて、押さえておきましょう。

  1. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
    これにより、自筆証書遺言の財産目録部分は手書きではなく、パソコン等で作成した目録や、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を添付することが可能になりました。ただし、添付した財産目録の全頁に遺言者の署名・押印が必要です全文の自書が必要な自筆証書遺言ですが、財産目録部分に関しては、パソコンで作
  2. 自筆証書遺言書保管制度の創設(2020年7月10日施行)
    これにより、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管することができるようになりました。この制度を利用した場合、遺言書の紛失、改ざん等の恐れはないため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。ただし、法務局(遺言書保管所)では、日付や署名の有無など、形式面のチェックはしてくれるものの、遺言の内容についてのチェックやアドバイスは受けることができません。

自筆証書遺言に潜むリスク

こうした法改正により、使い勝手が良くなった自筆証書遺言ですが、今なお公正証書遺言の作成を勧める専門家が多いのには、理由があります。法的に有効でも、以下のように「相続手続きに支障をきたす自筆証書遺言」が少なくないからです。特に相続人同士の仲が悪い場合や相続人の数が多く互いに疎遠な場合などは、トラブルに発展してしまうこともあります。

 1.書き方が曖昧で、相続登記に支障をきたすケース

 典型的なのは、財産を「相続させる」「遺贈する」と書くべきところ、「委ねる」「託 す」「与える」などと書かれている場合です。これでは法務局は登記原因が特定できず、 相続登記に支障をきたしてしまいます。この場合、①遺産分割協議を行う、②曖昧な部分 を明確化するための上申書を提出するといった対応が必要になりますが、いずれも相続人 全員の署名と実印での押印が必要となります。

 2.遺言執行者が指定されていないケース

 遺言執行者が指定されていない自筆証書遺言は少なくありません。この場合、遺言の内 容を実現するためには、相続人全員が協力して手続きを進めることになります。家庭裁判 所に遺言執行者選任の申立てをすることもできますが、選任手続きには手間や時間がかか ります。

公正証書遺言の優位性

こうしたリスクを避けるためには、やはり公正証書遺言の作成がおすすめです。公正証書遺言は、作成費用がかかるものの、法律の専門家である公証人が関与して作成されるため、形式面、内容面ともに安心できます。検認手続きも不要です。

まとめ

 法改正により使い勝手が良くなった自筆証書遺言ですが、形式面、内容面ともに問題なく書き上げるのは大変で、相続手続きに支障をきたす「使えない遺言」となってしまうケースもしばしばあります。円滑な相続手続きのためにせっかく遺言書を作成しても、これでは意味がありません。作成費用はかかりますが、やはり公正証書遺言が安心です。公正証書遺言の作成は、ぜひ「シニアと家族の相談室」にご相談ください。

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