法改正前の未登記物件も対象!?相続登記の義務化について
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不動産の所有者が亡くなった際に、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、相続人へ所有者を変更するための手続き「相続登記」。これまでは相続登記をするかしないかは任意となっていましたが、令和6年4月1日から、義務化されることになります。
任意となっていた相続登記が何故、今回義務化されるのでしょうか?また、過去に相続した土地はどうなるのでしょうか?
このセミナーでは、相続・不動産の総合コンサルトとして活躍する株式会社テイルウィンド 代表取締役、 古垣直久さんをお招きし、相続登記の義務化について解説していただきます。
講師
ふれあいコンサルティング 株式会社古垣直久事務所
代表取締役
古垣直久
昭和49年大学卒業。株式会社積水ハウスに入社、多くの不動産実務を経験し独立。現在、相続・不動産の総合コンサルトとして各種相談会、セミナーを開催。不動産会社顧問、地主様・家主様のアドバイザーを務める。
- 一般社団法人職能研修会顧問理事
- 一般社団法人居住支援アドバイザー協会代表理事
- 一般社団法人無名塾代表理事
- NPO相続アドバイザー協議会認定会員
- 宅地建物取引士
- 不動産コンサルティングマスター
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- 注意事項
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- 新型コロナウイルスの感染状況により、内容を変更する場合がございます。変更する場合はホームページにてお知らせいたします。
- 当日はご自宅で体温測定のご協力を必ずお願いいたします。熱がある場合、体調に異変を感じる場合は参加をお控えいただいております。お電話かメールでご連絡ください。また、会場入り口での手の消毒、マスクの着用を必須といたします。マスクの着用がない場合は参加をお断りいたしますので、ご了承ください。
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