共有は争いのもと…遺産分割の際に避けたい共有持分

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    相続財産が現金のみ、或いは分割しやすい形をした不動産なら“羊羹”のように相続人の数で均等に分け合うことができますが、相続財産が自宅だけという場合や形の悪い不動産などは、相続人間で切り分けて相続することは不可能です。おのずと、共有で所有するようになります。

    しかし、共有は「紛争の母」と言われます。

    処分するにも全員の同意が必要になります。同意が得られなければ裁判所による分割協議の手続きをするようになります。このようにならないためには生前に対策をうつ、或いは遺産分割の際に慎重に検討するなどが必要です。

    今回は共有したために起こるトラブルについて、事例を交えてお話しします。

    講師

    古垣直久
    ふれあいコンサルティング 株式会社古垣直久事務所
    代表取締役
    古垣直久
    昭和49年大学卒業。株式会社積水ハウスに入社、多くの不動産実務を経験し独立。現在、相続・不動産の総合コンサルトとして各種相談会、セミナーを開催。不動産会社顧問、地主様・家主様のアドバイザーを務める。

    • 一般社団法人職能研修会顧問理事
    • 一般社団法人居住支援アドバイザー協会代表理事
    • 一般社団法人無名塾代表理事
    • NPO相続アドバイザー協議会認定会員
    • 宅地建物取引士
    • 不動産コンサルティングマスター
      • 開催日時
      • 2022年11月26日 (土) 14:00  -  15:00

      • 申し込み締め切り
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      • 参加費
      • 無料
      • 定員
      • 20名
      • 申し込み方法
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