相続財産が現金のみ、或いは分割しやすい形をした不動産なら“羊羹”のように相続人の数で均等に分け合うことができますが、相続財産が自宅だけという場合や形の悪い不動産などは、相続人間で切り分けて相続することは不可能です。おのずと、共有で所有するようになります。
しかし、共有は「紛争の母」と言われます。
処分するにも全員の同意が必要になります。同意が得られなければ裁判所による分割協議の手続きをするようになります。このようにならないためには生前に対策をうつ、或いは遺産分割の際に慎重に検討するなどが必要です。
今回は共有したために起こるトラブルについて、事例を交えてお話しします。