資産運用というと、株式や投資信託などの金融商品への投資を思い浮かべる方が多いと思いますが、お手持ちの土地を活用して収入を生み出すのも立派な資産運用です。空き家になってしまっている実家、耕作を続けることが難しくなった農地など、本来の力を発揮できていない土地でも、やり方次第では収益を生み出す資産に変えられる可能性があります。
代表的なものとして、アパート・マンションを建てて行う賃貸経営が考えられます。家賃収入が年金収入を補ってくれれば、大変心強いですよね。さらに、居住用の建物が建っている土地には、更地の場合と比べ、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減される税の軽減措置が適用されます。
つまり、更地の上にアパート・マンションを建てることで、家賃収入が得られるだけでなく、土地にかかる税負担を軽減することもできるのです。
相続税対策にも適切!
不動産の賃貸は、相続税対策の手段としても有効です。現金や株式などの金融資産は相続発生時の時価で評価されますが、不動産は原則として路線価をベースに評価されます。路線価は通常の取引価格の目安である公示価格の8割程度で設定されていますので、それだけでも時価より低い評価額になります。更に、アパート・マンションなどの賃貸物件の敷地は、賃借人が利用するため、自用地の場合と異なり、所有者は自由に土地を使うことができません。このため、自用地の評価額から借地権分を控除した「貸家建付地評価」が適用される点も、相続税対策上、大きいといえます。
ご予約確定から面談までの流れ
1.相談内容の確認
- ご相談内容をより正確に把握するため、当方よりお電話もしくはメールにてご連絡させていただきます。
- 事前に必要書類や資料の確認・ご準備についてご案内する場合があります。
2.予約確定
- ご入力いただいた内容を確認後、担当窓口よりメールで予約日時・担当税理士・面談方法をお知らせします。
- オンライン相談の場合は、ZoomまたはGoogle Meetの接続環境をご準備ください。
- 必要に応じて、相続関係書類や資産資料を手元にご用意ください。
3.ご面談実施
- ご相談内容に沿って、具体的なアドバイスや対応方法をご提案します。
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ご案内
・本相談は、診断結果やご入力いただいた相談内容に応じて、当方にて最適な税理士を選定させていただきます。
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