本日の無料セミナーでは、東京東部法律事務所の弁護士、岩本拓也さんにご登壇いただきました。
岩本さんは、地元に密着し、相続問題などについて数多くの悩みごとを解決に導いてきました。そんな岩本さんに、相続トラブルとその対策についてご説明いただきました。
目次
自筆証書遺言が無効に?
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文を自書し、作成する遺言のことです。
ですが、自筆証書遺言を作成していても無効になってしまう場合があるそうです。そうならないためにも特に着目すべき点は、自筆証書遺言に添付する目録だと岩本さんは言います。
自筆証書遺言を作成する場合、その全文に、日付、氏名を自書し、印を押さなければ効力はありません。
自筆証書遺言本文に添付する財産目録については、預金通帳のコピーや登記事項証明書のコピーを目録として添付することも可能ですが、添付する目録にも、署名または捺印を押さなければなりません。
この目録にも署名捺印をしていないと、結果として遺言書が無効となってしまうことになります。
自筆証書遺言を作成するにあたっては細かい決まりもあるので、一度弁護士の方に相談し、不備がないか確認してもらうことが一番の対策なのではないでしょうか。
相続トラブルとその対策について
セミナーでは、よくある相続トラブルについて、事例をもとに対策について説明していただきました。ここでは、中でも印象に残った2つのケースをご紹介します。
- 遺言者よりも相続者が先に亡くなってしまったケース
対策としては、予備的遺言を残しておくと良いでしょう。 - 疎遠だった兄弟の相続人になったところ、多額の借金請求がきたケース
対策としては、早めに相続放棄(民法939法)をしましょう。相続放棄をすることにより借金を返済しなくて済みます。
本日のセミナーでも、たくさんの学びがありました。
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