本日は、株式会社テイルウィンド 代表取締役、 古垣直久さんをお招きしました。
古垣さんは、昭和49年に大学卒業後、株式会社積水ハウスに入社しました。そこで多くの不動産実務を経験し独立。現在、相続・不動産の総合コンサルトとして各種相談会、セミナーを開催したり、不動産会社顧問、地主様・家主様のアドバイザーを務められております。
今回は、令和6年4月1日から施行される相続不動産の登記の義務化について解説していただきました。
相続登記の義務化は何のため?
相続登記というのは、不動産の所有者が亡くなった際に、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、相続人へ所有者を変更するための手続きです。この相続登記は現在、実施するかしないかは任意となっています。
では、任意となっている相続登記が何故、今回義務化されるのでしょうか?
その理由について、古垣さんは「所有者不明の空き家・空き地の増加がある」と指摘します。
土地や建物が長期間放置されると建物は朽ち、雑草などが生い茂り、近隣住民に迷惑がかかる恐れがあります。
しかし、役所が空き家や空地の所有者に連絡しようにも、相続登記がされていないと所有者の連絡先が分からないため、是正の通知ができず、何も手が打てなくなってしまいます。
相続登記が行われず「所有者不明土地」となった土地は今、九州の総面積を上回ると言われ、このままにしておくと、空き家や空地の問題は今後ますます深刻化してしまいます。所有者不明土地問題の解決は今、喫緊の課題なのです。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を行わないと、例えば、不動産を売りたい時にすぐに売れない、不動産を担保に融資が受けられないという問題が発生します。
さらに、放っておくと、新たに相続が発生して権利者が増えることで権利関係が複雑になる可能性もあり、そうなると必要な書類も複雑になります。
また、登記上の所有者が認知症などになってしまうと、手続きを進めることがかなり厳しくなります。
令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。正当な理由がなく相続登記を行わなかった場合は過料が科されますので気を付けましょう。
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