おひとりさまの老後の不安を解消するために。死後事務委任契約と費用確保の方法

死後事務委任契約とは、本人(委任者)が元気なうちに、自分の死後に必要な手続きを決めておく契約です。これには、葬儀、納骨、遺品整理、役所への届け出や解約手続きなどが含まれます。委任者が亡くなった後に、受任者がこれらの手続きを行い、必要な費用を支払います。

それらの費用をどう確保するかについて、ここでは「シニアと家族の相談室」と提携している一般社団法人よろずパートナーズの「おひとりさま安心パスポート(スタンダードプラン)」をもとに、2つの方法をご説明します。

目次

預託金方式:事前に費用を預ける方法

契約者が希望する葬儀、納骨、遺品整理などの費用を見積もり、その合計額を一般社団法人よろずパートナーズに事前に預ける方式です。この時、預けたお金は信託会社の口座で安全に分別管理され、契約者が亡くなった時に、このお金を使って必要な手続きを行います。手続きを終えた後に余ったお金は、遺言執行者や相続人に返還されます。契約を中途解約する場合は、手数料22,000円(税込)を差し引いた金額が返金されます。

メリット

「死後の手続きに必要なお金をあらかじめ準備し、預けておく」という考え方はわかりやすく、多くの契約者がこの方式を選択しています。

留意点

預ける金額は、手続きの内容によりますが、だいたい90万~160万円になります。この中には、葬儀や納骨、遺品整理などの費用に加え、手数料や予備費も含まれています。物価が上がる可能性があるため、そのリスクに備えるための費用も含まれています。

遺言書方式:遺産から費用を支払う安心の方法

この方式では、契約者が生前に公正証書遺言を作成します。契約者が亡くなった後に一般社団法人よろずパートナーズが手続きを行い、その費用を一時的に立て替えます。その後、遺言執行者に費用を請求し、遺産から支払ってもらいます。遺言執行者には司法書士や弁護士などの専門家を指定します。

メリット

契約時に大きなお金を用意する必要がないので、老後の資金計画への影響が少ないです。

留意点

死後の手続き費用は遺産から支払うため、その金額が残っている必要があります。必要なお金を確保するために、計画的なやりくりが求められます。また、公正証書遺言を作成するには、公証役場や専門家へ支払う手数料がかかります。

まとめ

死後事務委任契約は、おひとりさまが安心して生活を送るための大切な手段です。費用の確保方法として、「預託金方式」と「遺言書方式」があり、それぞれにメリットと注意点があります。自分に合った方法を選び、将来に備えることが大切です。

詳しい手続きについては、「シニアと家族の相談室」に相談し、個別相談やセミナーへの参加を検討してください。

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