認知症等により判断能力が不十分な状態になると、契約行為や権利の行使などが単独ではできなくなってしまいます。銀行預金が引き出せなくなったり、不動産の売却が難しくなったりする「資産凍結リスク」がメディアで取り扱われる機会も増えてきました。
本人の判断能力が衰えてしまった後、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう成年後見制度(法定後見)では、全財産が裁判所の監督下に置かれるため、柔軟で機動的な財産管理が難しいとされています。家族ではなく、弁護士などの専門家が後見人に選ばれることも多く、この場合、専門家に支払う報酬(月額2~6万円程度)が生涯にわたって発生します。
元気なうちに財産を託す「家族信託」の仕組み
成年後見制度では難しい柔軟な財産管理を可能にする手法として、注目を集めているのが「家族信託」です。「元気なうちに信頼できる家族に財産を託す」という財産管理手法で、親を「委託者兼受益者」、子を「受託者」として組成するケースが一般的です。親が所有している自宅を信託する場合、自宅の名義は「受託者である子」に変わりますが、子は自分の財産としてではなく、あくまでも親のために自宅の管理・処分を行うことになります。このため、贈与税はかかりません。 親の介護施設入居に際し、自宅の売却が必要になった場合、仮に親の判断能力が衰えていても子が単独で売却手続きを行うことができるため、手続きが滞ることはありません。売却代金は、子が管理する家族信託専用の口座で受け取り、親のために活用していくことになります。
認知症などで判断能力が不十分な状態になると、自分の財産の管理や処分を単独で行うことができなくなってしまいます。「銀行の窓口で本人の意思確認ができないため、預金を引き出すことができない」といった「資産凍結」の話はよく知られています。家族信託の組成にかかるコンサルティングは、司法書士、専門会社等に依頼するのが一般的です。
ご予約確定から面談までの流れ
1.相談内容の確認
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2.予約確定
- ご入力いただいた内容を確認後、担当窓口よりメールで予約日時・担当税理士・面談方法をお知らせします。
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3.ご面談実施
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ご案内
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