被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合、相続手続きは、基本的に「相続人の確定」→「相続財産の調査」→「遺産分割協議」→「相続財産の名義変更」という流れで進められていきます。
【相続人の確定】
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、これを客観的なエビデンスとして、相続人を確定させます。
【相続財産の調査】
被相続人の財産には、不動産、預貯金、株式、投資信託・・・とさまざまな種類があります。財産の種類ごとに、何らかの手がかりをもとに調査を進めていくことになります。
【遺産分割協議】
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要で、一人でも反対する人がいると成立しません。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
【相続財産の名義変更】
遺産分割協議終了後、不動産の相続登記、預金の解約ほか、各種名義変更手続きを行います。2024年4月1日、相続登記の義務化がスタートし、相続人が相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。正当な理由なくこれを怠った場合は10万円以下の過料が課されますので、注意が必要です。
相続に詳しい司法書士、行政書士に依頼するメリット
(1)相続財産の中で最も手続きが複雑な不動産の登記を専門家が司法書士に代行可能
(2)遺産分割協議書や戸籍・財産目録など、必要書類を正しく作成・トラブルを防止
(3)簡易裁判(登記申請や相続関係調整)についても司法書士に代行可能
なお、相続税試算、申告でお悩みの場合は税理士を、相続トラブルに発展している場合は弁護士をご紹介可能です(いずれも初回1時間相談無料)。
ご予約確定から面談までの流れ
1.相談内容の確認
- ご相談内容をより正確に把握するため、当方よりお電話もしくはメールにてご連絡させていただきます。
- 事前に必要書類や資料の確認・ご準備についてご案内する場合があります。
2.予約確定
- ご入力いただいた内容を確認後、担当窓口よりメールで予約日時・担当税理士・面談方法をお知らせします。
- オンライン相談の場合は、ZoomまたはGoogle Meetの接続環境をご準備ください。
- 必要に応じて、相続関係書類や資産資料を手元にご用意ください。
3.ご面談実施
- ご相談内容に沿って、具体的なアドバイスや対応方法をご提案します。
- ご予約日時に税理士が対応します。
ご案内
・本相談は、診断結果やご入力いただいた相談内容に応じて、当方にて最適な税理士を選定させていただきます。
・ご予約のキャンセル・変更は事前にご連絡ください。予約の確定は、自動返信メールにてご確認ください。
・ご相談内容確認のため、お電話もしくはメールにてご連絡させていただきます。
・オンライン相談の場合は、事前にZoomまたはGoogle meetの接続環境をご準備ください。
相談用URLは予約確定後にメールで送付されます。
・ご入力いただいた個人情報は、相談対応および専門家の選定にのみ使用し、適切に管理いたします。
・相談時間は30〜60分を目安としています。