認知症などで判断能力が不十分な状態になると、自分の財産の管理や処分を単独で行うことができなくなってしまいます。「銀行の窓口で本人の意思確認ができないため、預金を引き出すことができない」といった「財産凍結」の話はよく知られていますが、賃貸経営をされている不動産オーナーさんの場合、賃貸借契約、不動産管理会社との契約、賃貸物件のリフォーム・大規模修繕・建替え、不動産の売却・購入などが自分ではできなくなってしまう可能性があり、元気なうちに対策を講じておく必要があります。具体例をもとに詳しく見ていきましょう。
家族信託とは?
「財産凍結」の問題を解決する手段の1つとして、近年注目を集めているのが、「家族信託」です。家族信託とは、「元気なうちに財産を信頼できる家族に託し、託された家族が信託の目的に沿って、財産の管理・処分を行う財産管理の方法」で、財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、信託から利益を受ける人を「受益者」、託される財産のことを「信託財産」といいます。
家族信託を設定する場合、まず、委託者と受託者が信託契約を締結します。契約に基づき、委託者は受託者に自分の財産を信託し、受託者は受益者のためにその財産を管理していくことになります。最も一般的なのが、親(委託者)が自らを受益者として、子(受託者)に財産管理を託すケースです。
たとえば、父親が所有している賃貸アパートを長男に信託する場合、父親が「委託者」、長男が「受託者」となります。また、利益(家賃)を受け取る権利を持つ「受益者」は、父親とします。この場合、賃貸アパートの名義は「受託者である長男」に変わりますが、長男は、あくまでも父親のために管理(場合によっては処分)を行うことになります。このため、賃貸アパートの名義が変わっても、贈与税が発生することはありません。
家族信託設定後、父親が認知症などで判断能力が不十分な状態になったとしても、受託者である長男が信託契約に基づく管理・処分権限をもって、信託財産である賃貸アパートの賃貸借契約、不動産管理会社との契約、大規模修繕や建替えなどのほか、売却についても行うことができます。なお、売却代金は、長男が管理する家族信託用の口座で受け取ることができ、以後、父親のために活用することが可能です。
受益者連続型信託で複数世代への財産承継を実現する
認知症などによる「財産凍結」のリスクに備える手段として有効な家族信託ですが、財産をあらかじめ決めた人に複数世代にわたって承継することができる「受益者連続型信託」と呼ばれるもう1つの機能があります。
たとえば、Aさんが「賃貸アパートを長男に相続させたいが、長男夫婦には子供がいない。長男が亡くなった後、長男の妻が相続すると、代々受け継いできた大切な財産を、長男の妻の死後、長男の妻の一族に相続されてしまう。長男の死後、次男の息子(Aさんの孫)に承継させ、自分の一族に財産を残したい」と考えていたとします。こうした内容の遺言を作成した場合、法律上無効です。なぜなら、いったん長男に相続された財産は、もはや長男の財産。その承継先を決められるのは、長男だけだからです。
遺言では実現できないAさんの思惑は、「受益者連続型信託」の機能を使えば、事実上、実現することが可能です。具体的には、まず、Aさんを「委託者兼受益者」、次男を「受託者」として賃貸アパートを信託する契約を締結します。Aさんの存命中、次男はAさんのために信託財産を管理します。同時に、Aさんが亡くなった後、受益者であるAさんが持つ「受益権(信託財産から発生する利益を受け取る権利)」を引き継ぐ「第二受益者」を長男とし、信託契約で定めておきます。これにより、Aさんが亡くなった後、次男は、受益権を引き継いだ長男のために信託財産を管理することになります。信託財産から得られる利益は、原則、全て受益者のものとなりますので、次男が管理している信託財産は、実質的に長男のものとなります。更に、「長男が死亡した場合、この信託は終了する」と定めておきます。家族信託の契約では、信託が終了した場合に信託財産を取得する「残余財産の帰属権利者」を決めておくのが一般的です。これを「次男の息子(Aさんの孫)」と定めておけば、最終的に次男の息子(Aさんの孫)の財産とすることができ、Aさんの思い描いた複数世代にわたっての財産の承継プランが実現できたことになります。
まとめ
家族信託には、主に①認知症などによる「財産凍結」のリスクへの対策、②複数世代にわたっての財産の承継プランの実現という、2つ使いみちがあります。家族信託を組成するためには、専門的な知識・ノウハウが必要です。誰に相談すれば良いかわからないという方は、シニアと家族の相談室までお気軽にお問い合わせください。信頼できる専門家をご紹介可能です。