相続税の申告が必要な相続の場合、遺産分割にあたっては、相続税に対する目配りも必要です。今回は、2つの留意点について、ご説明いたします。
遺産分割協議のスケジュールは、相続税の申告期限を考慮して
遺言がなく、相続人が複数存在する場合、遺産分割協議により遺産分割の内容を決定することになります。相続税の申告が必要な相続においては、遺産分割協議を行うにあたり、意識していただきたい点が2つあります。
1つ目は、相続税の申告期限です。
遺産分割自体には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と決まっています。
この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分に従い各相続人が相続したと仮定して、いったん「未分割」の状態で相続税の申告を行うことになります。
未分割の状態で申告する場合、「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の特例」といった相続税を減額できる特例が使うことはできず、これらの特例を適用した場合と比べ、納税額が大きくなってしまいます。
相続財産の構成が不動産中心で、相対的に金融資産が少ない場合などは、納税資金の確保が大変になってしまうこともあります。
遺産分割協議がまとまった後、特例を使って相続税の申告をやり直し、最初の納税額との差額の還付を受けることは可能ですが、特段の事情がない限り、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えておくべきだと思います。
二次相続も意識した遺産分割を
2つ目は、二次相続対策です。
夫婦と子供1人の家族で、最初に夫が亡くなり、その後、妻が亡くなる場合、夫の相続を「一次相続」、妻の相続を「二次相続」といいます。遺産分割協議にあたっては、「一次相続、二次相続のトータルでの相続税額を考えた場合、どのような遺産分割を行うのが得策か?」という視点が必要です。
たとえば、「配偶者の税額軽減の特例」は、配偶者が取得した財産が「①1億6千万円」か「②配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
夫の相続財産額が1億6千万円以下のケースでは、一次相続において、妻が全財産を取得すれば、妻にも子供にも相続税はかかりません。
しかし、二次相続の際には、夫の財産と妻の固有の財産をあわせた財産を子供1人が相続することになります。相続財産額が大きくなると、相続税の税率が高くなるため、二次相続時に子供が負担する相続税額は大きくなってしまいます。
結果として、「一次相続時に子供も夫の財産を相続し、それに見合った相続税を支払っておいた方が、一次相続、二次相続トータルでの相続税額を小さくできたのに……」ということが起こり得るのです。
一次相続の段階から、相続に詳しい税理士のアドバイスをもとに、遺産分割の内容を考えていくことをおすすめします。
まとめ
相続税の申告が必要な場合、遺産分割は、相続税の申告期限を意識し、計画的に進めることが重要です。また、二次相続までトータルで考えながら、一次相続における遺産分割の内容を検討するという視点も必要です。
シニアと家族の相談室は、相続に詳しい税理士と幅広く提携しています。既に相続が発生している方、将来の相続対策を考えたい方、いずれのご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。