相続財産に占める不動産のウエイトが大きい場合、相続税対策を考える上では、単に税負担を小さくするための対策だけではなく、相続税の納税資金の確保についても考えておく必要があります。
今回は、相続税の納税資金の確保について考えてみたいと思います。
相続税を期限までに申告・納税しないとどうなる?
相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに申告・納税を行わなかった場合、ペナルティとして、無申告加算税、延滞税が課されます。
不動産の売却や借入、延納、物納などの対処法はあるものの、手続きの難しさやリスクも伴います。
そのため、事前の準備が欠かせません。生命保険や生前贈与、不動産の現金化を計画的に活用することで、納税資金の確保と負担軽減が可能です。専門家の助言を受けながら、早めの対策を進めることが安心につながります。
相続税の納税資金が不足する場合とは?
相続税の納税資金が不足するのは、主に相続財産に占める金融資産の割合が低い場合です。
相続税は、現金による一括納付が原則。相続財産の大半が不動産等の実物資産で、現預金、換金が容易な上場株式などの金融資産の割合が低い場合、納税資金が不足してしまうことがあるのです。
相続税の納税資金が不足する場合の対処方法
相続税の納税資金が不足する場合、以下のような対処方法が考えられますが、それぞれに留意点があります。
不動産等の実物資産の売却
相続した実物資産、主に不動産を売却して現金化し、納税資金に充当する対処方法です。
ただし、不動産の売却手続きには相応の時間がかかり、物件によっては買い手がつきにくいことも。
相続税の申告期限を意識して売り急ぐと、不利な条件での売却となりがちです。また、遺産分割協議成立前の売却も可能ですが、相続人全員の同意が必要です。
納税資金の借入
相続した不動産を担保に金融機関から納税資金を借り入れる対処方法で、地主さんの相続などでよく使われます。
十分な価格の担保不動産を提供できることに加え、「どのように返済していくか」という返済計画について、金融機関の理解が得られることが前提となります。
延納
現金による一括納付がどうしても難しい場合、税務署に延納(5~20年以内の相続税の分割納付)を申請することができます。
ただし、利子税を支払う必要があり、延納税額に相当する不動産等の担保の提供が必要となります(延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は、担保の提供は不要)。
物納
現金による一括納付が難しく、延納で相続税を分割納付していくための定期収入もない場合は、現金ではなく「物」で相続税を納める物納を税務署に申請することが可能です。
物納する財産は、日本国内にある被相続人から相続した財産に限られ、担保提供中のものや権利に争いがあるもの、遺産分割が終わっていないものは物納できません。
また、物納できる財産の種類や優先順位についても規定があります。
相続放棄
相続放棄をすれば、相続税を支払う必要はなくなります。
ただし、最初から相続人ではなかったという扱いとなり、何も相続できなくなってしまうため、税理士等の専門家に相談しながら、慎重に判断するべきだと思います。
納税資金確保のための生前対策
相続税の納税資金を確保するには、以下のような対策が考えられます。実際に相続税がどれくらいかかりそうか、相続に詳しい税理士に試算してもらった上で、そのアドバイスをもとに、親子で具体的な対策を進めていくことをおすすめします。
実物資産の現金化
不動産等の実物資産を計画的に売却し、現金化しておくことで、納税資金不足を防ぐことができます。
老人ホーム入居の際の自宅の売却、自宅のリースバック(自宅を売却の上、賃借。毎月の賃料が発生するが、売却代金を一括して受け取るとともに、住み慣れた自宅で暮らし続けることが可能)などは、被相続人の老後資金の確保と同時に、納税資金確保のための対策としても有効です。
生前贈与の活用
相続発生の情報が金融機関に伝わると、被相続人の預金口座は凍結されてしまいます。
遺言がない場合、凍結された口座を解約し、預金を引き出すことができるのは、原則、遺産分割協議成立後。遺産分割協議がまとまらない場合、預金を引き出すことができません(例外として、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を活用し、預金の一部を引き出すことは可能。また、納税資金に充当する預金についてのみ、先に遺産分割を行った上で、引き出すことも可能)。
実物資産の現金化と並行し、贈与税がかからない範囲で、相続人への生前贈与を進めていけば、相続人はこれを納税資金に充当することができ、相続税対策にもなります。
生命保険の活用
上記のように、生前贈与を行った場合で、「相続人が贈与したお金を使ってしまったら、納税資金確保のための対策にならない」と不安な方には、生命保険の活用がおすすめです。
被相続人の死後、相続人は、死亡保険金を受け取り、納税資金に充当することができます。また、被相続人を契約者兼被保険者、相続人を保険金受取人として契約する生命保険の死亡保険金は、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が認められているため、相続税対策にもなります。
まとめ
相続税の納税資金不足を防ぐためには、早めの準備が重要です。
相続税は、現金による一括納付が原則ですので、相続財産の構成が不動産等の実物資産に偏っている場合、納税資金が不足してしまうことがあります。
延納や物納は最後の手段であり、早めに対策を考え、準備を進めておくことがおすすめです。
シニアと家族の相談室は、税理士、司法書士、不動産の専門家、ファイナンシャルプランナーなどと幅広く提携していますので、相続についてのお悩みをワンストップでご相談いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。