まとまらないと相続税が増えるリスクも?遺産分割と相続税の関係

複雑で大変だといわれる相続手続き。中でも「遺産b分割協議」は、相続人の全員の同意が必要で、場合によっては協議が難行することもあります。

遺産分割は、相続税額に影響を与える場合もあります。以下、ご説明させていただきます。

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相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと納税額が大きくなってしまうことも

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合、遺産分割協議により、話し合いで遺産分割の内容を決定することになります。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要で、一人でも反対する人がいると協議は成立しません。協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印で捺印を行います。

遺産分割自体には法律上の期限はありませんが、相続税の申告については、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と期限が決まっています。この期限までに遺産分割協議がまとまらないと、法定相続分で分割したと仮定して、いったん「未分割」の状態で相続税の申告・納税を行うことになります。

この場合、「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」など、相続税額を小さくする上で有効な特例が使えないため、こうした特例を活用できた場合と比べ、納税額が大きくなってしまいます。

遺産分割協議がまとまった後、特例を活用して申告をやり直し、最初に申告・納税した相続税額との差額の還付を受けることも可能ですが、最初の納税額が大きく、納税資金の確保が大変になる場合もあり、相続財産の構成が不動産中心の場合などは、特に注意が必要です。

二次相続まで視野に入れることがポイント

また、最初の相続(一次相続)で残された配偶者が亡くなったときに起こる2回目の相続のことを「二次相続」といいますが、遺産分割協議を行う場合、二次相続まで視野に入れながら考えることが重要です。

たとえば「配偶者の税額軽減の特例」は、配偶者が取得した財産が「1億6千万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。夫が亡くなり、相続人が妻と子供1人の場合、夫の財産額が1億6千万円以下のケースでは、妻が全財産を取得すれば、一次相続時の相続税はかかりません。

しかし、二次相続の際には、夫の財産と妻の固有の財産をあわせた財産を子供が一度に相続することになります。相続税の税率が高くなり、二次相続までトータルで考えた場合の相続税負担が、結果的に大きくなってしまう場合もありますので、一次相続の段階から、相続に詳しい税理士などのアドバイスを受けながら進めていくと良いでしょう。

なお、相続人同士の仲が悪い場合、相続人の人数が多くお互いに疎遠な場合、認知症の相続人がいる場合など、自分の相続発生時の遺産分割協議が円滑に進まないことが予見できる場合には、遺言書を作成し、生前に対策を講じておくことも大切です。

まとめ

相続税申告までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、いったん「未分割」の状態で申告を行うことになりますが、この場合、相続税額を小さくできるさまざまな特例が使えないため、相続税額が大きくなってしまうこともあります。

また、一次相続・二次相続の相続税負担をトータルで考える場合、一次相続の段階から、専門家のアドバイスを受けながら、遺産分割の内容を考える必要があります。

遺産分割のお悩みは、シニアと家族の相談室まで、是非お気軽にご相談ください。

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