遺言書だけでは足りない?二次相続対策に使える家族信託の仕組み

認知症対策にも活用できる家族信託ですが、受益者(信託財産から発生する経済的利益を受け取る人)が亡くなった後の財産の引継ぎ先をあらかじめ決めておけるという、もう1つの機能があります。今回は、「受益者連続型信託」と呼ばれるこの機能についてお話しします。

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遺言書の弱点を家族信託でカバーできる?

例えばAさんが、「自分が死んだら、長男Bに遺産を相続させる。長男Bが死んだ後は、次男Cの子である孫D相続させる」という内容の遺言書を作成した場合、この遺言は、残念ながら法律上無効です。

どの部分が無効かというと、「長男Bが死んだ後は、次男Cの子である孫Dに相続させる」という部分です。なぜなら、長男Bが財産を相続したら、その財産は長男Bのもの。もはやAさんに口を出す権利はないからです。

自分の財産の承継先を決める上で効果的な遺言書ですが、「二次相続以降の承継先を決めることができない」という弱点があり、二次相続対策を真剣に考える方は、この弱点をカバーする手法を考える必要があります。

実は、家族信託を使うと、遺言書のこの弱点をカバーすることができます。

家族信託を使って希望通りの二次相続を実現する方法

遺言書では実現できなかった先ほどのAさんの二次相続プランについて、家族信託を使って実現していく手法を具体的に見ていきましょう。

まず、Aさんは、次男Cを受託者として財産を信託します。Aさんの存命中、次男CはAさんのために財産を管理します。

さて、ここからが本題です。Aさんは、信託の受益者であり、信託した財産から発生する利益を受け取る権利(受益権)を持っていますので、亡くなった後の受益権の引継ぎ先を決めておかなければなりません。

この受益権の引継ぎ先について、信託契約書に「長男B」と書いておけば、Aさんが亡くなった後、次男Cは、受益権を受け取った長男Bのために財産を管理することになります。信託財産から得られる利益は、原則、全て受益者のものとなりますので、次男Cが預かっている財産は、実質的に長男Bのものとなります。

さらに、「長男Bが死亡した場合、この信託は終わりにする」と書いておきます。家族信託契約では、信託が終わると、受託者が預かっている財産を誰が取得するのかを記載しておくのが一般的です。

ここで、「孫Dが取得する」と記載しておけば、最終的に孫Dの財産とすることができ、Aさんが頭に描いていた二次相続プランが実現できたことになります。

このように、利益を受ける権利の承継先をあらかじめ決めておく信託を「受益者連続型信託」といい、遺言書では実現できなかった「二次相続以降の承継先の指定」を実現することができます。

まとめ

家族信託を活用すれば、遺言書ではカバーしきれない二次相続以降の承継先指定を実現することが可能です。もちろん、家族信託が万能というわけではありませんが、ご自身やご家族の想いを実現するための1つの手段として、知っておいていただければ、相続の生前対策の選択肢を増やすことができると思います。

家族信託の設計には専門知識が必要ですが、ぜひ専門家に相談しながら検討を進めてみてください。ご興味のある方は、シニアと家族の相談室まで、お気軽にお電話ください。

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