相続土地国庫帰属制度とは?条件や費用を解説

2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続で受け継いだ土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。相続人にとって、利用しにくい土地や処分に困る土地を手放すための新たな選択肢として注目されています。

しかし、この制度を利用するためには、いくつかの厳しい条件があり、全てをクリアしないと申請が受理されません。

「シニアと家族の相談室」の提携先で、処分に困る不動産の有償引き取りサービスを手掛けるLandIssues株式会社の松尾企晴社長は、セミナーを通じ、相続土地国庫帰属制度を「ヒト」「モノ」「カネ」の3つの要素を中心に、わかりやすく解説してくれています。その内容を共有させていただきます。

目次

「ヒト」:申請できる人の条件

相続土地国庫帰属制度を申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人です。

売買や生前贈与によって土地を取得した場合は、この制度の対象外となります。また、土地が複数の共有者によって所有されている場合でも、共有者の中に相続や遺贈で持分を取得した人が1人でもいれば、共有者全員で申請を行うことができます。たとえ土地が複数名で共有されていても、相続で受け継いだ人がいる場合は制度を利用できる可能性があります。

「モノ」:対象となる土地の条件

次に、申請できる土地の条件についてです。国が引き取ることのできる土地は、基本的に「更地」であり、特に問題のない状態である必要があります。

以下のような条件に該当する土地は、整備が必要です。そのままでは申請も認められないケースと、申請はできても承認されないケースがあります。

申請することができないケース

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

これらの条件に該当する場合は、土地を整備して問題を解決しなければ申請できません。

たとえば、土地に建物がある場合は解体が必要ですし、境界が不明確な場合は境界を確定させる手続きが必要です。これらの手続きにはかなりの費用がかかる場合もあります。

「カネ」:申請にかかる費用

相続土地国庫帰属制度を利用するには、以下のような費用がかかります。

審査手数料

土地1筆につき1万4千円の審査手数料が必要です。この手数料は、申請を取り下げたり、不承認となった場合でも返還されません。

負担金

申請が承認された場合には「負担金」を支払う必要があります。

宅地や田畑などの場合は、面積に関わらず原則として20万円がかかります。また、森林の場合は面積に応じた金額が算定されます。

このほか、土地の条件に応じて、建物の解体費用や境界確定のための費用が発生することもあり、予想外のコストがかさむ可能性があります。特に「モノ」の条件を満たすために多額の費用が必要になるケースも少なくありません。

まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、相続で受け継いだ土地を国に引き取ってもらえるという画期的な制度として、注目されています。しかし、実際にこの制度を利用するためには、「ヒト」「モノ」「カネ」のそれぞれにおいてハードルがあり、実際には制度を活用できないケースが少なくありません。

「シニアと家族の相談室」の相談室では、相続土地国庫帰属制度の活用や、民間の事業者による処分に困る不動産の有償引き取り等についても、ご相談いただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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