「処分に困る不動産」を手放すための具体的な手順

相続の際に問題となる山林や別荘地、地方の空き家などの「処分に困る不動産」は、所有者にとって大きな負担になります。

「何とか手放したい」と思っても、こうした物件を取り扱ってくれる不動産会社は少なく、「お手上げ」と言われることが多いのが現状です。しかし、適切なステップを踏むことで、処分への道筋が見えてくる場合があります。

この記事では、処分に困る不動産を手放すための具体的な手順について解説します。

目次

1. 売却の可能性の検証

最初に行うべきステップは、その不動産が本当に売却困難なのかどうかを確認することです。不動産会社に依頼し、マーケット調査や近隣の不動産業者へのヒアリングを行ってもらい、売却の可能性の有無を検証します。

売却の可能性があると判断される場合は、不動産会社の見解も参考に、エンドユーザー向けの売却が得策か、買取事業者に買い取ってもらうのが良いか、検討を行います。

2. 寄付の検討

売却が難しい場合、次に考えるべきは地方自治体や財団法人などへの寄付です。

しかし、民間で買い手がつかない不動産を受け入れる地方自治体はほとんどないのが実情です。都市公園として整備の余地がある場合、何らかの開発の余地があると判断される場合等は、例外的に受け入れてもらえることがありますが、寄付の成功率は極めて低いため、過度な期待は禁物です。

3. 有償での引き取り

売却も寄付も難しい場合、有償での引き取りを検討します。

この選択肢の一つとして注目されているのが、2023年4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」です。これは、相続した土地を一定の費用を支払って国に引き取ってもらう制度です。処分に困る土地問題の新たな解決策として注目されていますが、実際にこの制度を活用するためには厳しい条件があり、対象外となってしまう土地が多いのが実情です。制度の条件にマッチする土地かどうかの見極めが重要です。

相続土地国庫帰属制度を活用できない場合、民間の有償引き取りサービスの活用を検討するという選択肢もあります。この場合、信頼できる事業者かどうかの見極めが重要となります。

4. 相続放棄の検討

処分に困る不動産を相続した際に、相続放棄を検討される方もいます。

しかし、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかった扱いとなり、その不動産に限らず、プラスの財産も含めて全ての財産を相続できなくなってしまいます。「不要な不動産だけ放棄し、他の財産を相続する」ということはできないため、注意が必要です。

まとめ

相続において「処分に困る不動産」が問題となるケースがあります。こうした不動産の出口戦略を考える上では、売却、寄付、有償引き取りといった複数の選択肢を検討し、慎重に対応する必要があります。相続放棄を安易に選ぶ前に、まずは専門家に相談し、最適な処分方法を探ることが重要です。

不動産の処分についてお困りの際は、「シニアと家族の相談室」にぜひご相談ください。個別相談を通じて、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。信頼できる民間の引き取り業者のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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