少子高齢化、地方の過疎化などが進展し、お墓を承継していくのが難しくなってきています。「きょうだいは全員都会暮らし。両親の死後、田舎の実家のお墓をどうしよう……」といったお悩みの声は少なくありません。今回は、お墓の相続について、考えてみたいと思います。
お墓は相続財産?
お墓や仏壇などは、先祖を供養するための「祭祀財産」といい、相続にあたっては、不動産や預金などの一般の相続財産とは、異なる取扱いとなります。
不動産や預金などの一般の相続財産は、相続開始時に相続人の共有となり、遺産分割の対象となりますが、祭祀財産は、原則1名の「祭祀承継者」が承継するものとされており、遺産分割の対象となりません。
また、祭祀財産は、相続税の課税対象外となります(ただし、あまりにも高価な純金の仏像や仏具などの場合、投資用財産とみなされてしまう可能性があるので注意が必要です)。
祭祀承継者の決め方
祭祀承継者は、祭祀財産の維持管理に努め、法要などの祭祀を主催する役割を担います。また、お墓の維持管理費や法要の費用などを負担し、お寺の檀家としての務めを果たす必要もあります。
祭祀承継者の決め方は、民法897条に規定があり、以下の順番で決めるものとされています。
1. 被相続人による指定
祭祀承継者は遺言で指定することができます。また、遺言以外の書面や口頭による指定でも構わないとされています。
2. 慣習
被相続人による指定がない場合は、慣習に従って決めることになります。この慣習とは、旧民法の家督相続を前提とした慣習ではなく、新民法施行後に育成されてきた慣習を指しています。
ただし、慣習についての明確な定義はなく、慣習の存在を認めて祭祀承継者を決定した判例もありません。事実上、親族間の話し合いで決めるということになります。なお、相続人以外の親族や親族以外の人が祭祀承継者になっても構いません。
3. 家庭裁判所による指定
親族間の話し合いで祭祀承継者を決めることができない場合は、家庭裁判所の調停・審判により、祭祀承継者を決めることとなります。
祭祀承継者に指定された場合、辞退できる?
「遠隔地に住んでいるので、なかなかお墓参りに行けない」「子供がいないので、自分の死後の責任が持てない」といった事情があり、祭祀承継者となることを回避したくても、被相続人により祭祀承継者に指定された場合、辞退することはできません。
また、祭祀財産の承継については、通常の相続のルールが適用されず、相続放棄を行うこともできません。
しかし、祭祀承継者となった後は、祭祀財産を自由に処分できます。実効性を伴ったお墓の維持管理が難しい場合、墓じまいを検討することも可能です。
墓じまいと留意点
墓じまいとは、将来の維持管理に不安のあるお墓から遺骨を取り出し、墓石を解体して更地に戻した上で、移転先の新しいお墓に遺骨を納める(改葬)までの一連の手続きを指します。改葬の件数は、2012年の79,749件から2022年の151,076件へと、この10年間で71,000件あまり増加しています(厚生労働省「衛生行政報告例)より)。
改葬先のお墓の選び方
改葬先の新しいお墓は、将来の維持管理に不安がない永代供養付きのお墓を選ぶと良いでしょう。永代供養付きのお墓の場合、遺族の代わりに寺院や霊園が永代にわたってお墓の維持管理と供養を行ってくれます。
最近人気の樹木葬や納骨堂などは、ほとんどの場合、永代供養付きとなっています。購入当初は、遺骨は個別安置され、一定期間経過後もしくは承継者が途絶えた後に合祀(骨壺から遺骨を取り出し、他の人と一緒に埋葬すること)に移行するタイプが主流です。
親族間の合意形成
お墓は親族の心の拠り所となっています。そのため、「墓じまいを終えた後、親族に事後報告をしたところ、『なぜ事前に相談してくれなかったのか!』と想定外の反発を受けた」というような事例も少なくありません。
祭祀財産の処分の権限は祭祀承継者にあるとはいえ、こうしたトラブルを避けるためには、事前に十分な根回しを行い、親族間の合意形成を図った上で着手することが必要です。
お寺への事前相談
「墓じまいの際に、お寺から何百万円もの離檀料(お寺の檀家を離れる際にお寺に渡すお布施)を要求された」といった話が話題になることがありますが、このような話は、実際にはめったにありません。
ただし、一方的に墓じまいの事務的な話(日程調整や埋蔵証明書の発行依頼など)を切り出すと、お寺に不快感を与え、トラブルに発展するケースもあります。
まずは、事前相談という形で、長年の供養についての謝意を述べ、墓じまいが必要と考える理由を誠実に説明すれば、お寺の理解も得られ、離檀料も数万円〜20万円程度の水準で落ち着くと思います。
まとめ
お墓の承継問題は、少子高齢化や地方の過疎化が進む現代において、多くの家庭が課題に感じている問題です。
お墓の維持が難しい場合には、「墓じまい」という選択肢もあります。ご興味のある方はぜひ、「シニアと家族の相談室」にご相談ください。